障害年金関係
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
◆『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
⇒ http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
◆『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)
⇒ A.pdf
◆「診断書(精神の障害用)の記載要領」
⇒ B.pdf
◆「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」
⇒ C.pdf
◆障害年金等級判定にあたっての注意事項~社労士さんに聞きました~ 今井 忠
厚生労働省HP「精神の障害に関わる等級判定ガイドライン(平成28年9月)」による、
診断書(障害状況確認届)の提出にあたって注意すべきこと(社労士さんに聞きました)。
1.これまでいつも継続できていたから前回と同じ記述で大丈夫とはならない。
これまでとは異なる認定医で新しいガイドラインによって判断されるため。
診断書を書く医師に新しい等級判定ガイドラインに添った適正な書き方をしてもらう。
⇒右記をご参照ください。判定の目安Toji
2.ささいな生活上の改善を大きく表現して書かないこと。できないことを適切に表現する。
たとえば、週に1日しか行けなかったのが2日行けるようになっても、等級の判断を変えるほどの変化ではない。
にもかかわらず、大きな改善として書くと、とうぜん書類だけで判断する側は過大に評価し、誤解を招く。
また、たとえば、作業所でたんに特定のキーを叩いているだけなのに、パソコン入力ができるようになったと
書けば高度な仕事ができるようになったという誤解を生む。
支援されない状態で、できないことを表現する。
要は日常生活上の困難性を適切に表現することが大切。
3. 生活の状況を書いて添付する。(特に様式はない。社労士さんに聞く)
以上